規約
自然災害研究協議会近畿地区部会規約
平成27年2月22日 施行
令和4年8月22日 改正
(部会の目的)
第1条 近畿地区における自然災害とその軽減のための研究に関し,研究計画の協議,研究情報の交換を通じて,各研究機関間の連携を緊密にし,もってその有効な推進を図る.
1 前項における近畿地区とは滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。
(部会の活動)
第2条 第1条の目的を達成するために,次に掲げる事項の活動を行う.
1 (自然災害研究の企画調査)近畿地区の特徴的な災害に関する資料収集,各種研究計画の企画・立案,会員機関の研究会開催の支援を行う.
2 (突発災害調査班の組織)近畿地区で発生した自然災害に対して,その情報をいち早く収集し,調査の必要性を検討して,学際的な調査団を組織し,突発災害調査を企画・実施する.
3 (近畿地区災害研究ネットワークの構築)近畿地区における自然災害研究に携わる研究者のデータベースを作成し,連絡調整に活用する.
(部会員の範囲)
第3条 部会員は,近畿地区に所在する研究機関,自治体,民間企業において,自然災害関連の研究を実施する個人とする.
1 近畿地区部会の趣旨に賛同する組織を賛助会員とすることができる。
(研究者データベース)
第4条 近畿地区部会は,第2条に掲げる活動を実施するため,部会員の連絡先等を把握し,研究者データベースを作成する.
前項における研究者データベースへの登録申請は,部会員の意思により,部会ホームページ等で行うか,部会員相互の推薦による.
研究者データベースへの登録は,幹事会において決定する.
研究者データベースからの脱退は,本人の意思表明による.
第5条 近畿地区部会は,研究者データベースに登録されている研究者に,その研究者の応募に基づき,次に掲げる事項を行う.
突発災害調査時の費用補助
研究集会開催時の共催,費用補助,広報
その他,幹事会が必要と認める事項
(部会の組織・運営)
第6条 部会の意思決定機関として,部会長および幹事会を設置する.
第7条 部会長は部会活動の取りまとめ,研究者データベースに登録されている研究者へのアナウンス,および自然災害研究協議会本部への年度の活動計画の報告,予算の申請,活動経過報告,活動結果報告,突発災害調査の連絡調整等を行う.
前項の活動を行うため,部会長は部会長補佐を任命することができる.
部会長の任期は原則2年とし,連続して4年まで再任することができる.
第8条 部会における議案は幹事会で議決する.
前項の活動を行うため,原則年に2回,8月および2月に幹事会を開催する.
幹事会は第9条で定める構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する.
幹事会の議事は出席幹事の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところに依る.
第9条 幹事会は部会長を選出する.
幹事会の議長は,部会長もしくは部会長補佐が務める.
第10条 幹事会は,次に掲げる機関からそれぞれ1名選出する幹事と,幹事から選出された部会長,部会長補佐で構成する.
国公立大学:京都大学,大阪大学,神戸大学,和歌山大学、京都府立大学、大阪公立大学、兵庫県立大学
私立大学:関西大学,関西学院大学,同志社大学,立命館大学
その他機関:人と防災未来センター
その他:研究者データベースに登録されている研究者の人数および地域的分布を考慮して幹事会が追加する機関
第11条 幹事の任期は,原則2年とするが,再任は妨げない.
第12条 幹事は,それぞれの組織および関係者の情報を把握し,研究者データベースの更新を行う.また,年度毎の具体的な活動計画を検討し,必要に応じて幹事会へ予算を申請する.
第13条 幹事会の庶務は,防災研究所において処理する.
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は,平成27年2月22日から施行する.